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医療保険 見直しのコツ

健康保険の「高額療養費制度」で自己負担はいくらかズバリ教えます!

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生命保険(医療保険)に加入するまえには、健康保険の「高額療養費制度」をざっくりでも構わないので、理解しておく必要があります。

なぜなら、もしあなたが月100万円医療費がかかったら、3割負担で30万円払わなければならないと思っていたら、大間違い!

誤解したままでは、「給付金が高い=保険料の高い」保険に加入しなければならないと思ってしまうでしょう。

でも実は、いくら医療費が高くなっても、負担が重くならないよう健康保険では上限額が設定されています。

今回は、健康保険の「高額療養費」について、ものすごく簡単に解説します。

 

高額療養費ってどんな制度なの?

療養費とは、窓口での支払いが、ひと月で上限額を超えた場合、その超えた額を健康保険が払い戻す制度です。

高額と判断される金額の基準ですが、ひと月の自己負担額が8万100円を超えた場合です。

具体例を使ってお話ししましょう。

ここでは、一般的な収入のご家庭ということで計算します。

医療費が100万円かかったとしましょう。

この場合、3割負担ですので、一旦、窓口で自己負担額として30万円を払います。

この後、健康保険に請求すると、なんと21万2,570円も戻ってきます。

よって、実際の自己負担額は約9万円で済みます。

この戻ってくる21万2,570円が高額療養費というものです。

要は医療費の還付金ということです。

ちなみに、医療費が200万円となった場合、約190万円還付されて、実際の負担額は約10万円。

医療費が300万円となった場合、約289万円還付されて、実際の自己負担額は約11万円となります。

細かい計算はさておき、医療費が100万円増えるにつき、自己負担は1万円づつ増えていきます。

 

一般的な収入の家庭なら1ヶ月の上限はざっくり10万円

高額療養費制度はどの社会保険でも国民健康保険でも必ずあります。

そして基本的な仕組みは同じです。

さきほどの具体例で「一般的な収入の方」と前提条件をお話したのは、年齢や収入によって計算式が変わるからです。

さらに、入院と通院の医療費合算、家族の医療費の合算、などなど、細かいルールはあります。

でも、保険の見直しではそんなに詳しく知る必要はありません。

ざっくり「うちは中流家庭」と考えているなら、1ヶ月300万円を超える医療費はめったにありませんので、1ヶ月10万円が上限だと思っていれば構いません。(もっと詳しく知りたい方は協会けんぽホームページ

ただし、注意が必要なのは、1ヶ月の上限ということです。

治療が長引けは、月10万円といえども、負担は重いことには違いありません。

 

毎月、毎月10万円・・・いえいえ4ヶ月目から減額されます。

毎月、毎月10万円払うのは大変なことです。

健康保険制度もそのように考えており、3ヶ月間、高額な医療費を払っている方には、4ヶ月目からは減額される制度があります。

これを少しムズかしい言い方ですが「多数該当制度」といいます。

4か目になったときの負担額ですが、「うちは中流家庭」と考えている方であれば、月44,400円が上限です。

いくら医療費が高額であっても、44,400円以上は負担することはありません。

ざっくり3ヶ月目までは10万円、4ヶ月目からは半額(5万円)と押さえておけば十分です。

 

かかった病気・ケガでも負担は変わらない・・・いえいえ、安くなる病気もあります

原則として病気やケガによって負担の上限額は変わらないのですが、高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない病気には減額制度があります。

具体的に言うと、人工透析です。

医療費は1ヶ月40~50万くらいと言われており、腎臓移植をしない限り一生続くこととなります。

となったとき、原則どおりだと、3ヶ月目までは約10万円、4ヶ月目以降は約5万円を払いつつけることとなります。

この金額を一生負担しつづけるのは重いということで、高額療養費制度には、特例が設けられています。

特例が認められると、自己負担の上限額は月額1万円となります

こう考えると健康保険制度って、負担が重くなりすぎないようにいろいろ考えて設計されています。

ですから、まず生命保険(医療保険)には入る前には、健康保険制度を理解しておくことが重要ということがわかってもらえると思います。

ちなみに、人工透析のほかは、血友病、HIVもこの特例に該当します。

 

加入する健康保険によって負担は変わらない・・・実は安くなる健康保険があるんです

健康保険は公的制度のため、法律で最低限の給付を定めています。

高額療養費は法律で定めた給付の一つであり、先ほど説明したルール(自己負担上限額:月10万円、4ヶ月目からは5万円)を最低限の内容とするよう義務付けています。

このため、大企業のサラリーマンで組織する健康保険組合の中には、自己負担上限額を低く設定しているところもあります

一例ですが、NTT健康保険組合の加入員であれば、自己負担額上限額は2万5000円です。(NTT健康保険組合ホームページ「医療費が高額になるとき」)

こういう恵まれた健康保険もありますので、医療保険の見直しを考えるときは、自分が加入する健康保険制度のホームページを一度見ておいてください

ちなみに、協会けんぽや国民健康保険に加入されている方は、残念ながら最低限のルール(月10万円、3ヶ月目からは5万円)で運営されています。

公的な保険のはずなのに、なんだか不公平な感じですね・・・。

 

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