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これだけで十分!健康保険の「傷病手当金制度」を簡単に教えます

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生命保険(医療保険)を見直しするまえに、健康保険の「高額療養費」と「傷病手当金」について、ざっくりでも構わないので、理解しておくと自信を持って「この保障は不要」とか「この保障額は高すぎる」という判断ができます。

前回「高額療養費」についてご説明しましたので、今日は、「傷病手当金」について、わかりやすく説明します。

ご主人のお給料が収入の大半を占める家庭が多いと思います。

万一ご主人が病気やケガで働けなくなった時に慌てないように、しっかり覚えておきましょう!

 

注意!傷病手当金は社会保険加入者本人のみがもらえます

傷病手当金とは、健康保険の加入者本人が病気やケガで働けない場合に、お給料の心配をせず、安心して会社を休めるように支給される給付金です。

傷病手当金は、会社員などが加入している健康保険(社会保険)から支給される制度ですので、自営業者や無職の方が加入する国民健康保険は対象になりませんので注意ください。

また、加入者本人の病気やケガに対する保障であり、家族の看病で休んでも対象になりません。

 

傷病手当金をもらえる条件とは?

では傷病手当金はどんなときにもらえるのか解説します。ざっくりいうと、3つの要件を満たすことが必要です。

 仕事ができない状態であること

当たり前ですが、仕事ができる状態であれば傷病手当金はもらえません。

なお、仕事ができない状態と健康保険が判断する材料は、申請書に記載された医師の意見欄ですので、

「仕事ができないくらい悪い状態であること」をしっかりと記載してもらう必要があります。

 連続する3日を含む4日以上休んでいること

1日だけ休むだけでは傷病手当金はもらえません。

3日連続して休むと4日目以降の休みに対して、傷病手当金がもらえます。

ですから、2日休んで1日出勤することを繰り返していると、いつまでも傷病手当金はもらえません。

ちなみに、病気やケガの種類に制限はないので、3日連続休んでいれば「インフルエンザ」でも4日目から傷病手当金がもらえます。

 休暇中の給料が無給か、減額が大きいこと

給料が全額もらえたり、もしくは減額が少なければ、お金の心配をしないでも療養できるので、傷病手当金はもらえません。

減額が大きいとは、減額された給料が傷病手当金の金額よりも少ないということです。

その差額についてのみ傷病手当金が支給されます。

例えば、1日あたり傷病手当金が5000円もらえる方に、4000円だけ給料がでたら、実際にもらえる傷病手当金は差額の1000円ということになります。

 

傷病手当金は、いつまでもらえるの?

支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月です。

ちなみに、1年6ヶ月過ぎてもまだ病気やケガが治らず、働くことができない場合は障害年金を申請することとなります。

ただし、「障害」年金ですので、「傷病」手当金より認定のハードルが高くなります。

ずっと傷病手当金をもらえていた者なら必ずもらえるわけではないので注意が必要です。

あくまで、傷病手当金は病気やケガが治るまでの「つなぎ」の給付金と考えておきましょう。

 

ずばり、傷病手当金はいくらもらえるの?

傷病手当金の支給額は、お給料の2/3です。

具体的にいいますと、例えばお給料が月28万円の場合、

1日あたりの傷病手当金は「28万円÷30日×2/3=6,222円」 という計算になります。

お休みの間、まったくお給料が出ていないのであれば、この額がもらえます。

しかし、お給料が一部でも出る場合、例えばお給料が1日あたり3,000円出ていたとしたら、差額の3,222円が傷病手当金としてもらえます。

 

傷病手当金の支給が調整されるのは他にもあります!

お給料が出ている以外にも、支給額が減ったりや停止される場合があります。

具体的には、会社を休む原因となった病気やケガで「障害年金」や「労災保険」をもらっているケースなどです。

ざっくりですが、「何かしらの公的なお金をもらっていれば傷病手当金は支給はされない」「ただし、他の公的なお金の支給額が少なければ、その分だけ減額されるけど、傷病手当金はもらえる」

と押さえておきましょう。

ということで、社会保険の加入者であれば、病気やケガで無給になっても2/3の収入は保証されます。

でも、毎月の収入が減ってしまううえ、医療費の出費が多くなりますので、貯金か医療保険に加入して備えておく必要があるということです。

以上が、ざっくりとした傷病手当金の説明でしたが、これだけ覚えておけば十分すぎる知識ですよ。(さらに詳しく知りたい方は、協会けんぽHP

 

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