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夫の保険

夫が病気やケガで働けなくなったとき医療保険ではカバーできません

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一家の大黒柱であるご主人の保険については、死亡については、生命保険、入院・手術については、医療保険でカバーしてる方が多いと思います。

しかし、実際には「退院後も当面の間は自宅療養で働けない」というケースが増えてきています。

でも、この場合、生命保険も医療保険ももらうことはできません。

保険でカバーしてほしい問題が発生しているのに、生命保険と医療保険の”はざま”で何ももらえないという状況です。

ではどしたら良いでしょうか?

ということで、今回は、働けなくなったときにもらえる「就業不能保険」についてお話します。

 

仕事ができない=収入がない? いいえ、社会保険であれば給料の2/3を保証します

まず、覚えていてほしいのが、病気やケガで働くことができず、お給料が出ない場合、会社員(社会保険の加入者)であれば「傷病手当金」によって、お給料の2/3が1年6ヶ月保証されるということです。

もちろん、「病気休暇でも、正社員には給料を満額出す」という会社もありますので、ご主人の会社の就業規則を事前に調べておく必要があります。

もし、無給であれば、足りない1/3をどうするかを考えておけば良いということになります。

つまり30万円のお給料の方であれば、足りない10万円をどうするかということです。

いろいろ選択肢はありますが、パッと思い浮かぶのは、生活費を切り詰める、貯金を切り崩す、専業主婦であればパートにでるということではないでしょうか?

しかし、事前にはそう考えていても、いざ現実として夫が働けなくなった場合、いつ働けるのかわからない中で、貯金を切り崩すというプレッシャーは相当なものです。

また、子供が小さいのであればパートに出ることも難しいことも多いでしょう。

ということも十分考えたうえで、「対応が難しそう」と感じた方は、「就業不能保険」でカバーする必要があります。

 

就業不能保険をもう少しだけ詳しく解説します!

具体的に「就業不能保険」とはどんな保険なのでしょうか?

一言で言えば「もしも働けなくなったときに、収入の減少をカバーする保険です」。

(例えば、アフラックの「給与サポート保険」はずばりのネーミングと言えます。)

保険会社や保険料によりますが、月10万円~50万円を60~70歳まで受け取ることができます。

注意点としては、まず、免責期間というのが設定されており、就労困難状態が一定期間継続することが条件となっています。

先程お話しした、アフラックの「給与サポート保険」であれば、就労困難状態が60日続いたあとに支払われます。

また、特に精神疾患は対象になっていない保険があることも注意が必要です。

精神疾患は入院も長く、復職が難しいことも多いので、カバーしているか確認しましょう。

 

自営業者はいっそうの準備が必要です!

自営業者の場合ですが、社会保険に入っておらず、国民健康保険だと思います。

残念ですが、国民健康保険には傷病手当金という制度がありません。

自営業者である以上、「働けない=収入なし」ということですので、就業不能についてよりいっそうの準備が必要となります。

自宅療養が長引くのであれば廃業することも考えなければならないこともあるでしょう。

もし働けなくなったときの場合のことを、ご主人と相談している方が多いと思いますが、ぜひ「就業不能保険」についても検討してみてください。

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